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養育費と面会の関係性&離婚後に養育費を支払わない元夫への対処方法

養育費と面会の関係性&離婚後に養育費を支払わない元夫への対処方法

元夫と離婚後の、子どもの養育費と面会交流について、どう対処すればいいのか悩んでいる女性は多いのではないでしょうか。誰にどのような権利が与えられているのかを考えた上で、オススメの対処方法を紹介します。ぜひ参考にしてくださいね。

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離婚をした元夫からの養育費が支払われなければ、「子どもとは面会させたくない」と考える人も多いのではないでしょうか。しかし、法律における考え方としては、「養育費の支払い」と「子どもへの面会」は別々の問題として捉えるのが一般的のようです。では、養育費を支払わない元夫へ子どもを会わせるのがどうしてもイヤだと思う場合は、一体どうすれば良いのでしょう。

今回は、養育費と面会交流の関係性に加え、離婚後に養育費を支払わない元夫への対処方法についてお伝えします。離婚後の養育費と面会交流について知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

離婚後の養育費と面会交流に関係性はない

冒頭でもお伝えしたように、「養育費を支払わないから子どもに会わせない」という主張をしても裁判では認められにくいと考えられます。

反対に言えば、「子どもに会わせてくれないから養育費を支払わない」という主張も裁判では認められにくいということです。

とはいえ、「養育費を支払わない元夫に子どもとの面会をさせるのはイヤ」と思う人も多いもの。中には、「面会をさせていないのに養育費だけは支払ってもらうなんて気が引ける……」と考える人もいるかもしれません。

そんなときに考えてほしいのが、養育費や面会をする権利は誰に与えられたものかということです。

「養育費は子どもを養育している親が請求するもの、面会交流は子どもと離れて暮らしている親が請求するもの」と考えている人も多いかもしれません。ですが、実は養育費も面会交流も、親だけでなく子どもにも請求する権利があります。

つまり、子ども自身が「お父さんに会いたい」と望めば、子どもには父親に会う権利があるのです。

ただし、面会を拒否できるケースもあります。

たとえば、子どもを連れ去って返してくれなくなる可能性がある場合や子どもに虐待をする恐れがある場合などは、面会を拒否できると考えられるケースです。

このように、正当な理由があれば裁判でも面会の拒否は認められやすいと考えられます。

では、こういった理由がない場合、養育費を支払わない元夫にはどう対処すれば良いのでしょうか。

支払いたくなるよう元夫に働きかけるのがオススメ

元夫が子どもに危害を加える可能性がないなら、子どもの精神面を考えても無理やり父親から引き離すのが得策とはいえません。

そこでオススメなのが、元夫が養育費を支払いたくなるようにあなたから働きかける方法です。

たとえば、「スニーカーがボロボロになってしまって本人が恥ずかしい思いをしているのに、余裕がなくて買ってあげられない」、「給食費の引き落としに間に合わなくて子どもに恥ずかしい思いをさせてしまった」といった連絡を入れれば、養育費がどれだけ必要なもので、どれだけ子どものためになっているのかを元夫へ伝えられます。

また、「いつもありがとう。本当に助かってるよ」と伝えたり、「あなたが入れてくれたお金で新しいバッグを買ってあげたから写真を送るね」と写真を送ったりするだけでも、元夫は自分の支払っている養育費があなたたちの役に立っていることを実感できるでしょう。

離婚をした元夫に優しくするなんて無理! と思う人もいるかもしれませんが、全ては子どものためです。

あなただって、「オレが子どもに会うのは当たり前だ」と言われるよりも「子どもに会わせてくれてありがとう」と言われる方が、「これからも会わせてあげよう」と思えますよね。
それと同じで、あなたの元夫も「いつもありがとう」、「本当に助かってる」と言われた方が、気持ちよく支払いを続けられるものですよ。

養育費を支払ってもらう方法について考えてみよう

今回は、養育費と面会交流の関係性に加え、離婚後に養育費を支払わない元夫への対処方法を紹介しました。

子どもを育てるうえで養育費は本当に必要なものですから、面会を拒否する方法を探すよりも養育費を支払ってもらう方法について考える方が得策だといえるのではないでしょうか。

ただし、あなたの状況によっては養育費の支払いが不要だと裁判所に判断される可能性もあります。再婚をしたり離婚後に年収が上がったりした人は、養育費の支払いが不要だと認められるケースについても調べてみると良いですよ。

【参考】
養育費を払わない元夫の面会交流を拒否してもいい?|弁護士法人デイライト法律事務所
子どもを会わせないと養育費はもらえない? 離婚弁護士が解説!|ホライズンパートナーズ法律事務所
面会交流権|弁護士法人アディーレ法律事務所
子どもの養育費|弁護士法人アディーレ法律事務所

Writer:ながせ なみ(コラムニスト・カウンセラー)
Illust:5884.


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